天候に恵まれ一日中外仕事。
当分の間は晴れが続くようです。
「温暖」こそ我らが住まう南遠の語。有難し。
画像は叔父から送付されてきた文書。
ブログ既出かとは思いますが叔父がこのほどこちらの文書も吉祥寺の古文書研究会の学習史料にするために改めてみたとのこと。
拙寺10代目祐賢~私の祖父から見た曽祖父ということでそれほど遠いを感じません・・・~と成瀬藤蔵(成瀬家代々の名のり)の天保時代の「墓場放浪記」でしょうね。
特に祐賢は歩く歩く。
またそれは寺をそれだけ開けていたということですからね。
まぁこちらでも日坂法讃寺本堂前に建つ成瀬暁心碑の記述同様で犬山成瀬の祖は藤蔵正義の長男の如くの記述。
登場人物数多でかつ判らない点、意味不明がたくさん。
尚、本日は①②そして③④とも右から左にお読みください。
それにしても気軽に色々な場所に行っていますが、「その時代に」ですからね。
私どもの如く「郵便局に車で」とズブズブにそれに頼って足を使わない生活している身からすれば・・・一体・・・
初代今井権七らが大坂本願寺に行ったり来たりしたというのも今の私の考えているところよりも相当お気軽だったのかも。
まったく大坂へ徒歩で、それも幾度も・・・など行く気が知れません。
甘っちょろい時代に生かしていただいていることに感謝します。
一私先祖妙意禅尼ハ成瀬藤蔵正義之妻也
三州より慕ひ参元亀三年(1572年)三方原御陣之後
一子を抱へ落来て当国城東郡西方村ニ住居
兄之子壱人和こ君様御育遊し被下候而廿年之間
成瀬之家先(跡)有之候処廿年後公儀ゟ御取立ニ相成申候
其後度々御呼出しも有之候へ共百姓へ落て機楽成るゆへか
出不申候尤武術ハ心掛居り申候
時四十余年以前隼人正様日坂之宿御泊りの節鳥居権右衛門と
申者へ此宿之在ニ此方之同姓を名乗り候者かあると御尋有之候事あり
当時之藤蔵母より幼年之時より御由緒之義委しく申伝へ夫ゆへ時々浜松宗源院(成瀬藤蔵正義墓所)へ御廟参いたし申候
于時文政十三(1830年)庚寅十二月上方へ登り候時白須賀駅ゟ
壱人同伴いたし路中色々咄し申候所其人被申候にハ 貴所様之御帳面ニ成瀬と御座候ハ如何成訳ニ有之やと尋申候
藤蔵申には隼人正殿と同姓御先祖は兄弟なりと申せハ
誠ニ奇成事私は隼人正様之御用達ニ御座候 何分私し御上様ヘ右之御由緒之義可申上候間必御立寄被成候と申
右藤蔵ハ三州地用事有之候而吉田宿にて別レ依之帰りの節宮(熱田神宮)のなや(宮宿の問屋)へ参り候ヘハ 其なや之御人参り居申候間直様巾下江川丁九尺町織屋大吉殿へ参大吉殿案内にて
柳原成瀬様之御用人中村惣左衛門殿へ参り委しく御由緒之義申上候へハ 系図由緒書指上可申様御咄し御座候て先帰り申候
其翌年右系図書認メて納メニ参リ申候其節姓をかへ候得ハ 直様当屋敷へ勤メ候様ニ成り可申と御咄し御座候へ共 私し仲々姓を改メ候事ハ決して出来不申と申て帰り申候 其後又一度参り其次天保十一子(1840年)十月廿六日相良出立ニて出かけ申候右之御用達之織屋大吉殿ゟ御上之御沙汰御座候て参り申候処三州足助ヘ内御用被仰付候而足助香積寺(成瀬氏先祖開基)へ参り住持ニ逢内御用相勤メて帰り候
又天保十二(1841年)之冬参り一札指上可申候様被仰付天保十三(1842年)寅正月一札飛脚便ニ指上申候又五月八日当寺院主成瀬藤蔵両人にて柳原中村惣左衛門殿飯田久左衛門殿両家へ参り候処久左衛門殿出府之御留主ゆへ帰国之うへ御道明口成り
尤久左衛門殿帰府ニ相成候へは宮宿之問屋へ御状御指出し有之候様ニ京町川村屋安兵衛之宅にて中村惣左衛門殿御出有之候て篤と御談し申置候而勢州志知村蓮敬寺(10代目祐賢出身)へ参り候 六月十九日迄滞留いたし廿日ニ宮宿へ参り問屋へ尋候処御状未タ御指出しなし夫ゟ三州熊村安養寺(9代目祐厳出身)へ参り六月廿二日丈山出火有之候七月朔日ニ中村飯田之御両家へ御見舞ニ罷出七月十四日立ニ而同十七日両人ともに帰国いたし申候
十月十六日八ツ時頃ニ金谷宿之黒田次兵衛ゟ御切紙入之御状当山ヘ向ケ参り申候拝見仕候ヘハ 右藤蔵殿ヘ切紙御状御達し被下候と御座候早速藤蔵殿ヘ御渡し申候藤蔵殿已後ハ東海道御通行之節御機嫌伺可致と被仰付候依之霜月罷上リ御礼申上候かへり申候夫ゟ年頭寒暑ニ書状を以御伺申上候当年又奇成事ハ当新町平五郎宿ヘ江戸ゟ村山民部殿と申御人被為宿二條御殿之御役人夫ゟ足助御内願一條承余り奇成事ゆへ三日ニ寒中御見舞之書状し籠て中村様へ申上候右御道明之次第記し置候御先祖様御系図之義足助御内願之義ハ別書いたし年頭寒暑之例文も別紙いたし置申候只今迄之処如此ニ御座候天保十四(1843年)癸卯改之
大澤寺(10代目祐賢)印
成瀬藤蔵 印
枠外
霜月朔日ニ大吉殿案内ニ而飯田久左衛門参り当院ニ而委細之御噺し御座候而内御用勤て夫ゟ直ニ三州足助香積寺へ参り申候
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